【重要】クーリングオフの説明

 別れさせ・復縁事例お知らせ

■ 契約とクーリングオフ制度
契約をしたけどス時間後に「解約したい」と思った経験はありませんか?この状況で法的に解約できるのが「クーリングオフ制度」となります。勿論、調査依頼の契約・別れさせ作業の契約にも適用されますので、この仕組みを理解しておきましょう。

● クーリングオフ制度とは?
売り手、買い手が「買います」と契約するのは口頭でも成立するのですが、その約束を形にしたのが「契約書」です。探偵業法では契約書の発行義務がありますので、口頭での契約は成立しません。そして、契約書にはクーリングオフと言う一定の無条件解約ができる項目が決められているのです。買い手(依頼者)を保護する項目となります。趣旨は”消費者に冷静に考え直す時間”を与えていることになります。

● クーリングオフできる契約とは
別れさせ作業の契約ですと、以下①②が注意点となります。

① 事業所外で契約した
② 自宅に呼んでいないこと

①の場合
喫茶店・ファミレスなどで契約すれば、契約後8日に「解約したい」と告げれば無条件で解約可能です。事務所外での契約は「買わされた」となるので消費者保護が働くのです。逆に業者の事務所で契約しますと「買いに来た」との状況になりますので、クーリングオフは適応されません。なので、解約希望時は契約書に従った解約手続きとなります。

②の場合
相談者が業者を「自宅で話がしたい」と呼んでいて、そのアポイントが契約を含めた内容であればクーリングオフが不可となります。別れさせ作業の相談で自宅訪問を希望されるケースは1%もありませんが、仮に「自宅を希望」となった際も、情報管理・第三者に見られるなどもあり、弊社では自宅外での待合せをお願いしています。

● こんな時は?
郵送で契約したけど、直ぐに作業してほしかったので「明日から動いてください」と告げた。業者は契約2日後から2回の作業を行ったが、依頼者は「やっぱり解約したい」となった場合はどうなるのか?

・契約:郵送で契約(事務所外)
・作業:契約2日後から2回

<対応>
クーリングオフ期間の8日以内であるため、依頼者の要望により作業していたとしても無条件解約となります。その際はご入金を頂いている費用全額の返金となります。2回の作業分は請求せず業者側の「損失」となります。なので、通常は事務所外(郵送など)での契約は9日以降に予定組みをさせて頂きます。ただ、9日以降から予定を組むとなれば、その期間内に多くの作業予定が入りますので、実際にはかなり遅れての予定調整となります。その為、お客様との信頼関係が出来ていれば8日以内であっても作業をさせて頂くことは多いです。

● 契約書類の説明
弊社サイトのトップページ下段に「契約書・重要書類サンプル」とありますので、そちらに契約書類3点をPDFで確認して頂きます。ご相談予定の方は是非・ご確認くださいませ。クーリングオフは重要事項説明書が「11」・契約書が「15」に記載されています。その次に「契約の解除」を記載させて頂いてますので、ご依頼前にお読み頂けると解りやすいと思います。

重要事項説明書
守秘義務誓約書
契約書

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