「別れさせ工作」の裁判、判決に関する当社見解

 別れさせ・復縁事例お知らせ

■ 2018年 8月30日-水曜日
大阪地裁にて「別れさせ工作」における依頼料金の支払い訴訟、最終判決がありました。多数のテレビ報道もありご存知の方も多いと思います。この裁判は関西拠点の某探偵社(個人事務所)が依頼料金を巡って依頼者を訴訟したものです。争点となっていたのは「別れさせ作業が公序良俗に反するのか?」の部分。よって世間的に感心も高いであろうことから、裁判所には多くのメディア関係者が来られていました。

私も他社の裁判とは言え、気になっていたので裁判所へと出向いて傍聴させて頂きました。

判決としてはですね。
・作業した結果により「別れ」に至っていることから業者への支払いを認める。
・当該探偵事務所が行った「別れさせ作業」は公序良俗に反するとはいえない。

このような結果でした。ココで感じたのは、公序良俗かどうか?よりも先に大切なことです。

依頼目的が成功したであろうに、なぜに顧客が支払いを拒んだのか?支払いを巡って訴訟までする必要があったのか?ココを疑問に感じました。

当社で置き換えますと「支払いを拒む」と言うのは、作業内容・結果、または接客内容に不備があった。または事前打合せの内容との相違。売り手側である我々業者側の問題点があったので、気持ちよく決済に至らなかったのでは?と考えるでしょう。よって大切なお客様(依頼者)を告訴するには至らない。むしろ、拒むのであれば請求せず「勉強」と考えて処理します。このように依頼途中・依頼後に支払いが滞ったり、連絡不能となるケースって残念ながら0件ではありません。各事業者の考え方なので「正解」はないと思います。ですが、当社であれば「顧客保護」が前提であり、その保護によって社員・組織を保護すると考えていますので、お客様が支払い不能となった際にも強行的な方法は用いません。

作業側のプロ意識として
「別れさせ工作」に対して業者はプロ意識を高く持っていると思います。勿論、当社もです。
全ての業者が「当社が1番優れている」と思って経営している筈です。その自信には成果(リザルト)・内容(プロセス)によりエビデンスがあるのでプライドを持っています。よって成功したのに?支払いを頂けない…となれば、お金の大小ではなく「意識」の面で強行になった。この可能性もあるのではないでしょうか。それは担当したスタッフへの配慮も感じます。

依頼成功へと向けて、早起きして張込みをしたことでしょう。
暑い日に汗を流したり、寒空で震えながら対応もしていたかも知れないです。そんなスタッフの苦労を経営者が見過ごすのは「プロ意識」としてどう判断するのか?ココが業者によって考え方が違うのだと思います。当社であれば前記のように結果如何に関わらず「拒否の原因・過失」を先に考える会社です。よって反省から学ぶこともプロ意識として処理します。大切なお客様との信頼関係で成立する仕事ですから、結果が全ての答え。とは限らないと思いますよ。

これから「別れさせ工作」を依頼する方へ
当該事件の判決では、「公序良俗に反さない」と判決が出ました。ですが依頼事案によっては黒・黒いに近いグレーもあることを理解しておきましょう。依頼の全てが「反さない」ではありません。業者のコンプライアンス、白黒グレーの部分を明確に確認した上で依頼をするようにお願いします。

1社の裁判が全国放送される業界
1社が70万円の訴訟により全国的にテレビ放送されてしまう事実。世間一般で考えると小額訴訟(60万円以下)に近い金額です。これは恐ろしいと思います。それだけ1社1社が自覚して事業に取り組まないと、我々の業界は先細りするだけです。「別れさせ屋」を必要とする方は全国に沢山居られます。悩みを解決して喜んで頂ける方、依頼はしなかったけど相談だけでも解決したケースも多いですよね。我々は恋愛のプロでありますから知人・友人・親に言えない「恋の悩み」をお聞きしています。プロとしての「プロ意識」を高めるには、世間的に我々がどう見られているのか?こちらをもっと自覚して行動するべきだと思いますよ。

公序良俗に反するのか?と言う判決を待っていたのは、我々業界に携わる者の全てです。ですが、裁判所へと出向いて傍聴したのは何社おられますでしょうか。私が見て感じでは、業者は私だけに見受けました。他社の裁判だからとか、ダメならダメで別を考えるか、ではなく現時点で依頼を請けている責任。この責任がありますので「なぜ業者が依頼者を告訴したのか?」を考えることが大切だと思います。

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