FAQ:対象者が妊娠してたら対応不可ですか?依頼後に妊娠したら?

 別れさせ・復縁事例

【質問】
元彼との復縁希望です。
彼女さんと同棲中(半年後に入籍予定)ですが、彼女さんが妊娠してたら依頼はできませんか?
また依頼後に妊娠してしまったら解約になりますか?
流石に妊娠していたら諦めようと思うのです。

<回答>
同棲カップル・夫婦のケースでは「妊娠」は気になる部分なので、近くの現場であれば依頼前(契約前)に対象者の確認をさせて頂いて、その際に妊娠しているか?の様子は見させて頂いてます。その時点で妊娠していたら…。

① 依頼は対応不可
② 依頼は推奨しません
③ 色恋を用いない作業でのプランニング
④ 対象者を変えてプランニング

①~④の判断となります。
基本的には①となるのですが、③④でプラン作りをして実施させて頂くことも多いです。そのケースだと対象者は「彼」となります。

◎推奨される契約方法
「別れさせたい」と1つの契約をするのではなく、契約を2段階に分けた”2段階契約”での対応を推奨しています。本件だと③④で実施するには「対象者への接触」が必ず必要となるので、その接触が成功するかどうか?までを第1契約で実施します。

対象者への接触が成功して、継続的に連絡できる関係が作れた。街で会った際に会話できる状態になった、SNSの相互フォローからDMできっゃちボールできるなど。これらが達成されると第2契約として本題の作業へとシフトします。

このように契約を2つに分けることで「作業中に対象者が妊娠していたら」の対応で依頼者が「解約希望」となった際の料金的なリスクを少なく抑えられるのがメリットです。また対象者への接触はとても難しい作業なので彼が真面目で浮気しないタイプであれば難易度は高くなり、彼が浮気癖で彼女が心配している状況だったりすれば接触は進みやすいです。

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