【重要】対象者が相談に来たら?依頼に来たら?

 ご相談方法

【重要】
大阪本社の別れさせ屋は弊社のみですから、地元密着の弊社だから起きている相談事例を記事にさせて頂きます。

① 相談者(依頼前)
② 依頼者
③ 対象者A
④ 対象者B
⑤ ③④と関わりのある人

①②が相談に来られて「復縁したい、別れたい、別れさせたい」と打合せをさせて頂くのが基本ですよね。

ですが…。

その後に、③④⑤が同じように「復縁したい、別れたい、別れさせたい」と相談に来られる事もあります。

例えば、①が彼と奥さんに別れてほしい(離婚希望)とします。その後に、③の彼が来て「浮気相手の彼女と別れたい」や「妻と離婚したい」とありますし、④の妻が来て「夫の浮気相手と別れさせたい」と重なった相談になることがあります。

会社としてどう対応するのか?

これは個別に分けての対応となるので、①②には③や④が相談に来たとしても伝えることはありません。

以前は①は依頼の枠外ですが、②は契約済みの顧客として重要視しますから③④⑤が相談に来られた際は「対象者」として考えてましたが、現在は対応方法を変えて①~⑤の全てが相談者・依頼者となります。

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